生前贈与とは、生存中に財産を相続人に譲ることです。相続時の財産を減らすことで節税効果を高める狙いがあります。
この二つの制度の大きな違いは、制度活用による財産から差し引くことの出来る控除額です。
暦年課税制度の控除額が年110万円なのに対し、相続時精算課税制度の控除額は2500万円とかなりの差です。
制度の適用方法、適用時の状況によって損得はかわってきますので財産状況、将来展望を踏まえしっかり対策を検討しなければなりません。
項 目 | 暦年課税制度 | 相続時精算課税制度 |
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贈与者 | 制限なし | 60歳以上の者 |
受贈者 | 20歳以上の推定相続人及び孫 | |
控 除 | 基礎控除額年110万円 | 非課税率2500万円(限度額まで数年使用可) |
税 率 | 基礎控除額を超えた部分について10%〜50%の累進課税 | 非課税枠を超えた部分について一律20%の課税 |
相続時 | 相続財産から除外 ただし相続開始3年以内の贈与分は相続財産に加算される |
相続財産に合算して精算 贈与財産は贈与時の価額で評価 |