平成27年1月1日より基礎控除が引下げ 3,000万円+(600万円×法定相続割合)
実際の取り分に応じた各人の相続税の計算は後にして、まずは総額を求めるべく、相続財産を法定相続割合通りに分けたと仮定して計算されます。
法定相続人の組合せ | 相続人 | 割合 |
---|---|---|
配偶者と子 | 配偶者 | 1/2 |
子 | 1/2 通常、複数の時は1/2を均分 | |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 2/3 |
直系尊属 | 1/3 通常、複数の時は1/3を均分 | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4 通常、複数の時は1/4を均分 | |
配偶者のみ | 配偶者 | 全部 |
子のみ | 子 | 全部 通常、複数の時は均分 |