9月決算の場合の法人税・法人住民税・消費税申告等

消費税の前期納税額が年額48万円(地方消費税込で年60万円)超で年額400万円(同500万円)以下である場合には年1回の中間納付が必要となり、年額400万円(同500万円)超で年額4800万円(同6000万円)以下の場合には年3回の中間納付が必要となります。各納付税額は下記のとおりです。
A. 消費税の前課税期間年税額が
年48万円超400万円以下の場合
中間納付税額=前課税期間年税額×6/12
B. 消費税の前課税期間年税額が
年400万円超4800万円以下の場合
中間納付税額=前課税期間年税額×3/12
なお、消費税の前課税期間年税額が
4800万円超の場合は1/12分納付
給与関係手続等
3月 2月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
4月 3月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
5月 4月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
6月 5月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
労働保険料申告納付
7月 6月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
納期の特例適用源泉所得税の納付[1〜6月分]
算定基礎届提出
8月 7月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
9月 8月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
10月 9月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
11月 10月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
12月 11月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
年末調整
1月 1月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付]
法定支払調査及び同合計表の提出
給与支払報告書の提出
2月 2月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付