※ | 消費税の前期納税額が年額48万円(地方消費税込で年60万円)超で年額400万円(同500万円)以下である場合には年1回の中間納付が必要となり、年額400万円(同500万円)超で年額4800万円(同6000万円)以下の場合には年3回の中間納付が必要となります。各納付税額は下記のとおりです。 |
A. | 消費税の前課税期間年税額が 年48万円超400万円以下の場合 中間納付税額=前課税期間年税額×6/12 |
B. | 消費税の前課税期間年税額が 年400万円超4800万円以下の場合 中間納付税額=前課税期間年税額×3/12 なお、消費税の前課税期間年税額が 4800万円超の場合は1/12分納付 |
3月 | 2月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 |
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4月 | 3月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 |
5月 | 4月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 |
6月 | 5月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 労働保険料申告納付 |
7月 | 6月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 納期の特例適用源泉所得税の納付[1〜6月分] 算定基礎届提出 |
8月 | 7月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 |
9月 | 8月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 |
10月 | 9月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 |
11月 | 10月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 |
12月 | 11月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 年末調整 |
1月 | 1月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付] 法定支払調査及び同合計表の提出 給与支払報告書の提出 |
2月 | 2月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付 |