消費税の前課税期間年税額が年400万円超〜4800万円以下の場合

中間納付税額=前課税期間年税額×3/12

所得税・個人住民税・消費税申告等

給与関係手続等

・固定資産税償却資産申告書の提出
・住民税第四期分納付

・12月分源泉所得税、特別徴収税の納付
・納期の特例適用源泉所得税の納付[7〜12月分]
・法定支払調書及び同合計表の提出
・給与支払報告書の提出

 

・1月分源泉所得税、特別徴収税の納付

・申告所得税確定申告(3月15日)
・消費税確定申告

・2月分源泉所得税、特別徴収税の納付

 

・3月分源泉所得税、特別徴収税の納付

・消費税中間申告−1

・4月分源泉所得税、特別徴収税の納付

・住民税第一期分納付

・5月分源泉所得税、特別徴収税の納付
・労働保険料申告納付

・所得税予定納税額第一期分納付
・所得税予定納税減額承認申請[第1、2期分]

・6月分源泉所得税、特別徴収税の納付
・納期の特例適用源泉所得税の納付[1〜6月分]
・算定基礎届提出

・消費税中間申告−2
・個人事業税第一期分納付
・住民税第二期分納付

・7月分源泉所得税、特別徴収税の納付

 

・8月分源泉所得税、特別徴収税の納付

・住民税第三期分納付

・9月分源泉所得税、特別徴収税の納付

・所得税予定納税額第二期分納付
・所得税予定納税減額承認申請[第2期分]
・消費税中間申告−3
・個人事業税第二期分納付

・10月分源泉所得税、特別徴収税の納付

 

・11月分源泉所得税、特別徴収税の納付
・年末調整

※前課税期間年税額が48万円超400万円以下の場合は前課税期間年税額×6/12を8月に納付
※前課税期間年税額が年4800万円超の場合は1/12分納付